孫にお金を貸してくれました。この場合は贈与になるのでしょうか。

孫のための税金

祖父母と孫や、親子間などの特殊な関係にある人との間で行われる金銭の貸借は、それが借入金の返済状況や能力などからみてまことに金銭の貸借であるとみなされる場合は、借入金自体は贈与の扱いになりません。
ただし、借入金にかかる利子がない場合は、利子の金額に相当する額数をもらったものと見て、その利益の相当額は贈与の扱いとなります。
実質から見て贈与と認められるにも関わらず、形式上貸借としている場合や「出世払い」や「ある時払いの催促なし」というような賃借は、借入金自体を贈与の取り扱いをします。