祖父から住宅新築の為の資金を贈与してもらいました。この場合、受けられる特例にはどのようなものがあるのでしょうか。

孫のための税金

2012年1月1日~2014年12月31日の期間内に、祖父母や父母などの直系の家族から住宅取得などの資金を贈与してもらった受贈者が、その贈与を貰った年の次の年の3月15日までに、住宅取得などの資金を受贈者自分が生活するための家屋の新築・取得・増改築などの対価に補充して新築・取得・増改築を行い、対象の家屋を同日までに自分の居住用として使った場合や、同日の後に、遅滞することなく自分の居住用として使うことが確かであると認められる場合は、その住宅取得などの資金の中で一定の金額に対して贈与税を非課税にすることができます。

この特例の対象に含まれる受贈者は、以下の要件を全て満足する人となります。
1.以下のどちらかに該当する人であること。
(1)贈与を貰った時に日本内に住所を持っていること
(2)贈与を貰った時に日本内の住所を持ってはいないが、日本の国籍を持っていて、同時に儒奏者や贈与者が対象の贈与が行われる前の5年以内に日本内の住所を持ったことがあること
(3)贈与を貰った際に、日本国内の住所も日本の国籍も持っていないが、その贈与者が日本国内に住所を持っていること
2.贈与を貰った時に贈与者の子や孫などの直系の卑属であること:子や孫等の配偶者は含まれません。
3.贈与を貰った年の1月1日の時点で20歳を超えていること
4.贈与を貰った年の合計の所得金額が2千万円を超えないこと。

この特例での住宅取得など資金とは、受贈者が自分の居住用として使用する家屋を取得・新築するか、または現在居住用として使用している家屋の増改築などを行う際の対価に補充するための金額のことをいいます。
この住宅取得等資金には、居住用家屋の新築に先立ってその敷地用の土地や借地権を取得する場合と、家屋の新築・増改築・取得と共に家屋の敷地用の土地や借地権を取得する場合も含まれます。
しかし、受贈者と特別な関係のある人との請負契約書で新築や増改築などを行う場合や、特別な関係の人から取得を行う場合は、この特例の適用対象にはなれません。
ここで、受贈者と特別な関係のある人とは、以下の人となります。
1.受贈者の直系血族や配偶者
2.受贈者の親族(1以外の人)で、受贈者と生計を一つにしている人
3.受贈者と内縁関係にある人やその人の親族で、生計を一つにしている人
4.1~3の項目に当てはまる人以外の人で、受贈者からもらう金銭などで生計を持ちこたえている人やその人の親族で生計を一つにしている人

この特例での居住用の家屋とは、以下の要件を満足する日本内にある家屋のことです。なお、居住用として使用している家屋が2つ以上である場合は、受贈者が主に生活していると認められる家屋の一つに限られます。
1.家屋の登記簿に記載されている床面積(部分だけを所有している場合は、その部分の床面積とはります)が50㎡を超え、240㎡を超えないこと。
2.買い入れる家屋が中古である場合は、家屋の構造によって以下のような制限がかけられています。
(1)耐火建築物の家屋は、その家屋の取得日の時点で建築年数が25年以内であること
(2)耐火建築物でない家屋は、その家屋の取得日の時点で建築年数が20年以内であること
*地震への安全性に関わる基準に適合しているものとして、一定の「住宅性能評価書のコピー」、「耐震基準適合証明書」や既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が結ばれていることが証明される書類で明確にされているものに関しては、建築年数の制限は無いこととなります。
3.床面積が1/2相当を超える部分が全て居住用として使用されているものであること

特例の対象範囲に入る増改築などは、受贈者が日本内に所有し、自分の居住用として使用している家屋に対して行われる大規模の修繕、改築、増築、大規模の模様替えやそれ以外の工事の中で、一定の要件を満足するものになります。
1.増改築などの工事に必要であった費用が百万円を超えること:居住用の部分の工事費用が全体の工事費用の半分を超えなければなりません。
2.増改築などを行った後の家屋の床面積の1/2相当を超える部分を全部居住用として使用していること
3.増改築などを行った後の家屋の登記簿に記載されている床面積(部分だけを所有している場合は、その部分の床面積とはります)が50㎡を超え、240㎡を超えないこと。

このような特例の非課税額には、受贈者一人につき限度が決まっています。
1. 省エネなど住宅の場合:贈与をしてもらった年に対し、以下のようになります。
(1)贈与をしてもらった年が2012年の場合:1千500万円
(2)贈与をしてもらった年が2013年の場合:1千200万円
(3)贈与をしてもらった年が2014年の場合:1千万円
2.1以外の場合:贈与をしてもらった年に対し、以下のようになります。
(1)贈与をしてもらった年が2012年の場合:1千万円

(2)贈与をしてもらった年が2013年の場合:700万円
(3)贈与をしてもらった年が2014年の場合:500万円
*すでにこの特例の適用をされて贈与税が非課税の扱いになった額数がある場合は、その額数を控除した残額が非課税の限度額となります。