相続税の計算を行う際に、以下の4つの項目に関しては、法廷相続人の数を基礎にして計算します。
1.相続税の基礎控除額
2.相続税の総金額の計算
3.生命保険金の非課税の限度額
4.死亡退職金の非課税の限度額
これらの計算をする場合の法廷相続人の数に含まれる被相続人の養子の数には、制限があります。被相続人に拾の子がいる場合は1人まで、子がいない場合は2人までとなります。
しかし、養子の数が法廷相続人の数に含まれることで相続税の負担が正当ではない方に減少させることになるとみなされた場合は、その養子の数を上記の場合に含めることは不可能です。
同時に、以下のどちらかに当てはまる人は、実の子の扱いになるので、その全てが法廷相続人の数に含まれることとなります。
1.被相続人の実の子供、養子または直径の卑属がもう亡くなっているか、相続権を失ってその子などの代わりに相続人になった直径の卑属
2.被相続人と配偶者が結婚する前に特別養子縁組によって配偶者の養子になった人で、被相続人と配偶者が結婚した後に被相続人の養子になった人
3.被相続人の配偶者の本当の子供で、被相続人の養子になった人
4.被相続人との特別養子の縁組によって被相続人の養子になった人