私の子供がいなくなって、代わりに孫への贈与を行おうとしています。孫の年は23歳です。この場合の相続時精算課税の大概の仕組みを教えていただけないのでしょうか。

孫のための税金

贈与を行う年の1月1日の時点で65歳を超える親と、20歳を超える孫が受贈者になる場合で、相続時精算課税を選んだら贈与税の特別控除額が2500万円となり、前の年までに特別控除額を使ったら、2500万円から使用した額を控除した金額か今年の控除額となります。この控除を行った残額から、一律2割の税率を乗じて贈与税の計算を行うことにします。
それから、相続時に精算を行い、相続財産の価額に相続時精算課税が適用された贈与財産を加えて最終的な相続税額を算出します。この時に、上記で支払った贈与税額の相当の金額を相続税額から控除することが可能です。同時に、控除の後に残額が発生した場合は、還付が受けられます。

一方、相続時精算課税を選ばない場合は暦年課税となり、贈与税の基礎控除額である毎年110万円の控除ができ、税額は課税価格によって速算表で算出することになります。
この場合の相続税の計算の際、相続財産の価額と贈与財産の価額を加える必要が無くなります。
しかし、遺贈や相続で財産を獲得した人が、相続が始まる前の3年以内に贈与してもらった財産の価額は加えて計算する必要があります。