孫に対して相続をしようと思います。この場合の相続税の計算はどのようになるのでしょうか。

孫のための税金

相続税の計算は、まず各個人の課税価格を合算し、そこから基礎控除額を差し引いて課税対象となる遺産の総額から行われることになります。

1. 各個人の課税価格は、まず、贈与や相続と相続時精算課税の対象になる贈与が行われて財産を得た各個人に、以下のように算出します。

純資産価額(赤字である場合は0とみなします)=遺贈や相続で獲得した財産価額+みなし相続などによって獲得した財産価額‐非課税財産価額+相続時精算課税に関する贈与財産価額‐債務額・葬式費用額

各個人の課税の価額(1000円未満は切りすてます)=純資産価額+相続が開始する前の3年以内の贈与財産価額

*相続時精算課税の適用対象者がその特定贈与者から遺贈・相続によって財産を獲得しない場合でも、相続時精算課税の適用の対象となるその特定贈与者からの贈与財産は、遺贈や相続によって獲得したものとみとめられ、贈与を行う時の価額で相続税の課税の価格に算入させることとなります。
*相続が開始する前の3年以内の贈与財産価額とは、遺贈や相続によって財産を獲得した相続人などが、相続が開始する前の3年以内にその日相続人からの暦年課税に関わる贈与で獲得した財産の価額のことをいいます。

次に、相続税の総額を計算に入れます。ここでの相続税の総額は、上記で計算された各人の課税価格を足して、課税価額の合計を算出した後、ここから基礎控除額を引いて課税遺産総額を算出します。

*法定相続人の数には相続を諦めた人がいても、諦めていないこととした場合として入ることになります。
*この法定相続人の中に、被相続人に実の子がいて養子がいる場合は、養子の中で1人まで含まれ、被相続人に実の子がいない場合は、養子の中で二人まで含まれることになります。

課税遺産総額を、法廷相続人のそれぞれが民法の定めによる法定相続分を元にして獲得したものとし、法廷相続人の取得金額を算出します。これに税率をかけて相続税の総額の元になる額数を出し、これを合算して相続税の総額を計算することになります。

この総額を、財産を獲得した人それぞれの課税価額に対して割り、財産を獲得した人ごとの税額を算出し、ここから各種の税額控除の金額を引いた残りの額数が人それぞれの納付価額となります。
ただし、財産を獲得した人が被相続人の子供、配偶者、父母以外の人である場合、税額の控除を引く前の相続税額にその2割相当の金額を足した後、税額控除の金額を引くことになります。
同時に、子供が被相続人の死亡する前にすでに死亡している場合は、孫に関して相続税額に足して計算する必要はありませんが、被相続人の死亡日の前に死亡していない場合の被相続人の養子担っている孫に関しては、相続税額に加えて計算しなければなりません。
各種の税額の控除は、以下の順番で行われます。

相続人それぞれの税額+相続税額の20%加算
1.-暦年課税分の贈与税額控除
2.-配偶者の税額の軽減
3.-未成年者控除
4.-障害者控除
5.-相次相続控除
6.-外国税額控除

*相続人などのそれぞれの納付税額が赤字となっている場合は、赤字になった金額から相続時精算課税分の贈与税額を計算する際、控除した外国税額を引いて計算します。