孫に相続をしたいんですが、相続の範囲とその法定相続分を教えて下さい。

孫のための税金

民法によって以下の通りに決められています。
その範囲は、死亡した人の配偶者はいつも相続人であり、配偶者以外の人は死亡した人の子供→死亡した人の直系尊属→死亡した人の兄弟・姉妹の順番となります。
*死亡した人の子供が相続が発生した時点で死亡している場合は、その子供の直径の卑属である孫な路が相続人になります。両方とも生きている場合は、子供のほうが優先されます。
*直系尊属のなかで、父母も祖父母も両方いる場合は、亡くなった人により近い世代であるかによって順番が決まります。すなわち、この場合でなら父母が優先権を持つことになります。
*兄弟・姉妹がその時点ですでに亡くなっていた場合は、その人の子供が相続人となります。

これらの場合は全部、相続を諦めた場合は相続人ではなくなります。同時に、内縁関係の人は相続人になれません。

その法定で決められた相続分は、相続人が死亡した人とどのような関係であるのかによって異なります。
*相続人が配偶者と子供である場合は、配偶者が2分の1,子供も2分の1となります。
*配偶者と死亡した人の両親が相続人である場合は、配偶者が3分の2,両親が残りの3分の1をもらうことになります。
最後に、配偶者と死亡した人の兄弟や姉妹が相続人である場合は、配偶者は4分の3、兄弟や姉妹は全員が残りの4分の1をもらうことになります。
*子どもや兄弟と姉妹、直径の尊属が各2人以上がいる場合は、均等に分け合うこととなります。

このような民法での定めは、相続人感で遺産の分割の合意が不可能な状況であった場合のものであり、この相続分で分割を行わなくても構いません。