贈与税に関する課税の制度の中には、相続時精算課税と暦年課税の2種類があります。これらの課税は一定条件に当てはまる場合に、相続時精算課税を選ぶことが可能です。これは、贈与を行うときに対象の財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が志望した際にその贈与の財産に対する贈与が行われるときの価額と、相続される財産の価額との合計額から計算した相続金額で、もう納付が完了した贈与税と相当の金額を控除することで相続税・贈与税を合わせた納税が出来ることです。
この制度の適用が受けられる対象者は、贈与者の場合は65歳以上である親、受像者の場合は贈与者の法定相続人の資格がある20歳を越える子になります。この年齢の基準は、贈与が行われた年の1月1日時点となります。
この精算課税の選択に限りはございません。選択だけでなく、贈与する財産の金額や種類にも、原則として制限をかけないこととなっています。
このような精算課税を選んだ場合の税額は、以下のようになります。
まず、贈与税額から計算します。贈与の財産の価額の合計から、数年前に割った手使える特別控除額(最高2500万円まで)を控除した後の残額に一律で2割の税率をかけて計算します。
同時に、相続時精算課税を選んだ受像者が、この課税に関わる贈与者以外の人から贈与してもらった財産に関しては、その財産の価額の合計から暦年課税の基礎控除額である10万円を控除して、贈与税の税率で計算されます。
次に相続税額は、この精算課税に関わる贈与者が志望した際に、それまで贈与してもらった額数と遺贈や相続によって獲得した財産価額をあわせた額数から計算した相続税額から、すでに納付を完了した相続時精算課税に関わる贈与税相当の額数を控除して算出することとなります。
このときに、相続税の額数から控除がしきれなかった精算課税の関わる贈与税相当の額数は、相続税申告を行って還付をもらうことになり、相続財産とあわせる贈与財産の科学は、贈与する時の価額となります。
この精算課税を選ぶためには、その受像者が対象贈与が行われる年の次の年の2月1日~3月15日までの期間内に納税地の管轄税務署長宛に「相続時精算課税選択届出書」を受像者の戸籍の謄本などの書類を添えて提出する必要があります。
この課税は、受像者に対して贈与者の母や父ごとに選ぶことが可能ですが、一度選択したらその年以内に贈与者が死亡するまで引き続かれ、暦課税に変えることは不可能です。